○笠岡市国民健康保険真鍋島診療所条例
昭和30年6月17日
条例第23号
(設置)
第1条 笠岡市国民健康保険被保険者の健康保持増進及び診断を行うため,笠岡市国民健康保険真鍋島診療所(以下「診療所」という。)を,笠岡市真鍋島4023番地の1に置く。
(目的)
第2条 診療所は外来,往診,入院の3種に分けて,笠岡市国民健康保険被保険者の診療を行うとともに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業を行うものとする。ただし,健康保険,船員保険,法令により組織する共済組合の組合員及び被保険者並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他一般に利用させることができる。
(診療科目等)
第3条 診療所における診療科目は,次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(4) 整形外科
(5) 放射線科
2 介護保険事業は,介護保険法及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に基づき,次のとおりとする。
(1) 訪問看護
(2) 訪問リハビリテーション
(3) 居宅療養管理指導
(職員)
第4条 診療所に次の職員を置き,市長が任免する。
(1) 所長
(2) 医員
(3) 看護師
(4) 非常勤職員
第5条 所長は,医師をもって充てる。
第6条 所長は,市長の命を受け事務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 職員は,上司の指揮を受け,事務を処理する。
(診療の手続)
第7条 診療所において診療を受けようとするときは,笠岡市国民健康保険の資格確認書等を提示しなければならない。
2 第2条ただし書に規定する者にあっては,保険者の発行する資格確認書等を提示しなければならない。ただし,一般の者は,この限りでない。
(診療費及び入院費)
第8条 診療所における料金は,厚生労働大臣の定めた標準額に社会保険診療報酬点数に基づき算出した点数を乗じた額とする。
2 患者の入退院当日は,その時刻のいかんにかかわらず,1日分の入院料を徴収する。
(使用料,手数料及び介護報酬)
第8条の2 診療所において,診療及び検査,試験を受ける者又は証明書の交付を請求する者並びに診療所及び居宅において介護保険事業を利用する者に対しては,使用料,手数料及び介護報酬を徴収する。
2 前項の使用料又は手数料については,笠岡市立市民病院の例による。
(診療時間及び休診日)
第9条 診療所の診療時間及び休診日は,次のとおりとする。ただし,急患者は,診療時間外又は休診日でも診療を受けることができる。
(1) 診療時間
午前8時30分から午後5時まで
(2) 休診日
国民の祝日 土曜日,日曜日
2 前項の診療時間は,特例の事情がある場合は,伸縮することができる。
(診療所の会計)
第10条 診療所の会計は,特別会計とし,欠損を生じた場合は市一般会計よりこれを補てんするものとする。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和33年10月1日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年9月1日から適用する。
附則(昭和34年12月4日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第7号)抄
1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に,既に支払の確定している料金については,なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年9月14日条例第68号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第78号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(令和元年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月4日条例第20号)
この条例は,令和6年12月2日から施行する。