○笠岡市吉田文化会館運営委員会規則
昭和57年6月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市吉田文化会館条例(昭和57年笠岡市条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき笠岡市吉田文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,委員15人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 教育関係者
(2) 識見を有する者
(3) 社会福祉関係者
(4) 各種団体の推薦する者
(5) その他市長が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会の会議は,市長が招集し,委員長が議長となる。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,笠岡市吉田文化会館において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 笠岡市隣保館運営委員会規則(昭和40年笠岡市規則第4号)は,廃止する。
附則(平成12年4月21日規則第39号)
この規則は,平成12年4月29日から施行する。
附則(平成14年12月12日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において,改正前の笠岡市吉田文化会館運営委員会規則第2条の規定により委嘱又は任命された委員会の委員は,改正後の笠岡市吉田文化会館運営委員会規則第2条の規定により委嘱又は任命されたものとみなす。