○笠岡市同和対策審議会規則

平成12年9月28日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市附属機関設置条例(平成12年笠岡市条例第55号)第4条の規定により,笠岡市同和対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,同和問題の解決に必要な総合的施策の樹立その他重要事項について調査審議するとともに,市長の諮問に答申する。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審議会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 審議会の会議は,原則として公開する。ただし,審議会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

6 審議会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(部会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させるため,審議会に部会を置くことができる。

(意見の聴取)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は,市民生活部において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成12年9月14日から適用する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

笠岡市同和対策審議会規則

平成12年9月28日 規則第63号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成12年9月28日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年5月20日 規則第21号
平成22年2月9日 規則第1号