○笠岡市デイサービスホーム設置条例施行規則
平成8年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市デイサービスホーム設置条例(平成12年笠岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第5条の規定によりデイサービスホームの使用の許可を受けようとする者は,使用日の前日までに使用許可申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。ただし,一定期間,定期的に使用しようとする場合は,最初の使用開始の10日前までに定期使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請により使用を許可したときは,使用許可書を申請者に交付する。
(使用許可の変更)
第3条 デイサービスホームの使用許可を受けた者が,許可された事項を変更しようとするときは,前条第1項本文の規定による申請手続を取らなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 デイサービスホームの使用許可を受けた者が,その使用を取り消そうとするときは,速やかに使用取消届に使用許可書を添えて,市長に提出しなければならない。
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第5条 条例第11条第1項の規定により,指定管理者にデイサービスホームの管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。),第3条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第2条の規定中「利用日」とあるのは「使用日」と,「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と,「定期使用許可申請書」とあるのは「定期利用許可申請書」と,第2条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と,第4条の規定中「使用取消届」とあるのは「利用取消届」として,これらの規定を適用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,デイサービスホームの管理について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第11号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第6号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月14日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。