○笠岡市老人ホーム入所判定委員会規則
平成12年9月14日
規則第62号
(設置)
第1条 この規則は,笠岡市附属機関設置条例(平成12年笠岡市条例第55号)第4条の規定により,笠岡市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,社会福祉事務所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について,在宅保健福祉サービスの利用状況も勘案しながら総合的な審査を行い,審査の結果に意見を付して所長に報告する。
(1) 老人ホームへの入所の措置に関すること。
(2) 老人ホーム入所者の措置の変更に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員9人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 老人福祉施設の長又は長が推薦する者
(2) 医師
(3) 岡山県備中保健所井笠支所長
(4) 健康福祉部長又は健康福祉部長が推薦する者
(5) 地域包括支援センター長又は地域包括支援センター長が推薦する者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,委員が委嘱又は任命された時における当該身分を離れた場合は,委員の職を解かれるものとする。
3 委員は,任期終了後であっても新たに委員が委嘱又は任命されるまでは,その職務を行う。
(会長)
第5条 委員会に会長を1人置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(回議)
第7条 会長は,委員会を招集する暇がないときその他会長が必要と認めるときは,委員会に付議すべき事案について,回議により議決に代えることができる。
(意見の聴取)
第8条 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて,事案について説明させ,又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,健康福祉部において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月11日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年5月19日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市老人ホーム入所判定委員会規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく委員の委嘱又は任命等必要な手続きその他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。