○笠岡市遺児年金条例
昭和47年3月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,保護者が死亡した児童(以下「遺児」という。)に対して,笠岡市遺児年金(以下「年金」という。)を支給し,その遺児を慰め激励して福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「児童」とは,15歳に達した日の属する学年の末日以前の者をいい,同日以後引き続き中学校又は特別支援学校の中学部に在学する者を含むものとする。
2 この条例において「保護者」とは,児童の父又は母であって児童を養育するものをいう。
(受給要件)
第3条 年金は,遺児が日本国民であり,かつ,1年以上本市に住所を有し,当該児童の保護者が死亡したときに支給する。
(受給権者)
第4条 年金は,遺児の親権者,未成年後見人その他事実上親権を行う者(以下「受取人」という。)に支給する。
2 受取人に変更のあったとき,支給すべきであった年金は,新たに受取人となった者に支給する。
3 受取人に変更のあったときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(受給権の消滅)
第5条 遺児が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,年金を受ける権利は消滅する。
(1) 遺児が市外に転出したとき。ただし,遺児が就学のため市外に転出し,受取人が本市内に住所を有する場合は除く。
(2) 遺児が死亡したとき。
(3) 遺児が義務教育を終了したとき。
(4) 遺児の保護者が再婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき。
2 受取人は,前項の規定により受給権が消滅したときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(支給の停止)
第6条 受取人が,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,年金の支給を停止することができる。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 第12条の規定により報告等を正当な理由がなくて行わないとき。
(3) その他市長が年金の支給を不適当と認めるとき。
(支給期間及び支払期月)
第7条 年金の支給は,市長がその支給を決定した日の属する月の翌月から始め,権利の消滅するに至った日の属する月に終わる。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし,これらの日が同じ月に属する場合は,支給を停止しない。
3 年金は,毎年度9月及び3月の2期に,その月までの分を支給する。ただし,前支払期月に支払うべきであった年金若しくは年金の権利が消滅した場合又は支給を停止した場合におけるその期の年金は,その支払期月でない月であっても,支給するものとする。
(年金の額)
第8条 年金の額は,遺児1人につき年額10,800円とする。
(申請及び決定)
第9条 年金の支給を受けようとする受取人は,市長に対してその旨を申請しなければならない。
2 年金の支給については,前項の申請に基づき,市長が決定する。
(不正利得の返還)
第10条 市長は,偽りその他の不正手段により年金の支給を受けた者があるときは,支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(譲渡の禁止等)
第11条 年金の支給を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供することができない。
(報告等の義務)
第12条 市長は,年金の支給について必要があると認めたときは,受取人その他関係人に対して報告を求め,又は書類を提出させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第8号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月15日条例第5号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月14日条例第7号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月15日条例第11号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第8号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第38号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第39号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。