○笠岡市子ども医療費給付条例
昭和48年6月14日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は,子どもに係る医療費の一部を支給する措置を講じ,もって子どもの健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは,次に掲げる者をいう。ただし,婚姻している者を除く。
(1) 出生の日から満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち前号に掲げる者以外の者(以下「高校生等」という。)
(1) 子どもを監護し,かつ,これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し,かつ,その生計を維持する者
3 前項第1号の場合において,父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し,かつ,これと生計を同じくするときは,当該子どもは,当該父及び母のうちいずれかの当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され,かつ,これと生計を同じくするものとみなす。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)
5 この条例において「被保険者等」とは,健康保険法,船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者,高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者,私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者,国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法及び高齢者医療確保法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は,笠岡市の区域内に住所を有する被保険者等である子どもとする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(医療費給付の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費は,医療保険各法の規定による療養の給付,療養費の支給,保険外併用療養費の支給,特別療養費の支給,家族療養費の支給,訪問看護療養費の支給,家族訪問看護療養費の支給,移送費の支給又は家族移送費の対象となる療養(食事療養を除く。)を受けた場合において,当該療養に要する費用のうち医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金がある場合は,その額を控除した額)とする。ただし,高校生等の医療費は,入院に係る費用に限るものとする。
(負担費用算定の特例)
第5条 前条に規定する被保険者等が負担することとなる費用の算定に当たって医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は,医療保険各法の規定にかかわらず,当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き,医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者(高校生等を除く。)の保護者は,市長に申請し,規則に定めるところにより子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 受給資格者証を亡失・損傷し再発行する場合又は更新する場合も規則に定めるところにより手続をするものとする。
(受給資格者証の提示)
第7条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者(高校生等を除く。)の保護者は,受給資格者が療養を受けようとする病院,診療所,薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し,受給資格者証を提示しなければならない。
(医療費の給付方法)
第8条 医療費の給付は,原則として市長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,規則で定める場合における医療費の給付は,受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。
(給付の停止)
第9条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差止められた受給資格者に係る医療費の給付は,当該一時差止めに係る滞納保険料が保険給付との相殺等により消滅するまでの間停止するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者の保護者は,受給資格証の記載事項に変更があったとき,受給資格者が受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は,受給資格者が当該病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は,当該賠償額の限度において給付の決定をした医療費の全額若しくは一部を支給せず,又は既に給付した医療費の全額若しくは一部を返還させることができる。
(医療費の返還)
第12条 市長は,偽りその他不正の手段によりこの条例による医療費の給付を受けた者があるときは,その者から当該医療費の全額又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付を受ける権利は,他に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和60年6月21日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成4年3月10日条例第5号)
この条例は,平成4年4月1日から施行し,同日以後の診療分から適用する。ただし,同日前の笠岡市乳幼児医療費給付条例に基づいて給付すべき医療費については,なお従前の例による。
附則(平成6年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。ただし,附則第5項については,同日以後の診療分から適用し,同日前の給付すべき医療費については,なお従前の例による。
附則(平成9年9月24日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年6月25日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市老人医療費給付条例,笠岡市乳幼児医療費給付条例,笠岡市重度心身障害者医療費給付条例及び笠岡市母子家庭医療費給付条例の規定は,平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年12月15日条例第28号)
この条例は,平成11年4月1日から施行し,同日以後の診療分から適用する。ただし,同日前の笠岡市乳幼児医療費給付条例に基づいて給付すべき医療費については,なお従前の例による。
附則(平成12年6月23日条例第46号)
この条例は,平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年9月14日条例第26号)
この条例は,平成13年10月1日から施行し,同日以後の診療分から適用する。ただし,同日前の笠岡市乳幼児医療費給付条例に基づいて給付すべき医療費については,なお従前の例による。
附則(平成17年3月14日条例第7号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第6号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第17号)
この条例は,平成22年10月1日から施行し,同日以後の診療分について適用する。ただし,同日前の笠岡市乳幼児等医療費給付条例に基づいて給付すべき医療費については,なお従前の例による。
附則(平成24年12月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の笠岡市子ども医療費給付条例の規定は,平成25年4月1日以降に受けた診療分について適用し,同日前に受けた診療分については,なお従前の例による。
附則(平成26年9月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月13日条例第4号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。