○笠岡市保育所設置条例施行規則

平成12年9月14日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市保育所設置条例(昭和28年笠岡市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関して,必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に所長,保育士,調理員その他必要な職員を置く。

(職務内容)

第3条 所長は,上司の命を受けて保育所の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 保育士は,児童の保育に従事する。

3 前2項に規定するもの以外の職員は,上司の命を受けて保育所の業務に従事する。

(健康管理)

第4条 所長は,常に施設の清潔を保持し,児童の健康に留意し,入所したとき,及び少なくとも年2回以上健康診断を行い,特に注意を要する者については必要な処置をしなければならない。

2 児童の給食については,その熱量,味覚等に十分注意し,栄養の向上を図るよう努力しなければならない。

3 児童の疾病,傷害等で特に急を要するときは,直ちに医療機関に移送し,手当を加えるとともにその旨を市長及び保護者に連絡しなければならない。

4 給食に直接従事する者は,毎月検便を受けなければならない。

(生活指導)

第5条 所長は,児童の生活指導については,常に楽しく規則正しい生活習慣をつけるよう留意し,身体の諸機能,知能,情操,意志等の正常な発達を促すよう努めなければならない。

(非常災害)

第6条 所長は,非常災害(入所児童の事故を含む。)の発生に備えて常に万全の措置を講じておかなければならない。

2 所長は,当該保育所又は近隣に非常事態が発生した場合,直ちに適当な措置を講じ,速やかに市長に報告しなければならない。

(備付簿冊)

第7条 保育所には,次に掲げる簿冊を備えておかなければならない。

保育所沿革誌

(1) 終了児名簿

(2) 児童検診簿

(3) 児童票

(4) 保育日誌

(5) 職員名簿

(6) 備品カード

(7) 給食に関する諸帳簿

(8) その他事務処理上必要な簿冊

(延長保育)

第8条 延長保育とは,保育必要量が,笠岡市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年笠岡市規則第24号)第4条第2号に規定する保育短時間に区分される者が,条例第7条に規定する原則的な保育時間外を利用することをいう。

(延長保育の実施に係る申請)

第9条 指定管理者は,条例第10条第3号に規定する延長保育の実施に関する業務を行おうとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 延長保育の実施内容

(2) 延長保育に係る職員配置計画

(3) 延長保育の保育料及び適用時期

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める事項

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第10条 条例第9条第1項の規定により,指定管理者に保育所の管理を行わせる場合にあっては,第6条の規定中「所長」とあるのは「指定管理者」として,この規定を適用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年10月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

笠岡市保育所設置条例施行規則

平成12年9月14日 規則第59号

(平成27年4月1日施行)