○笠岡市社会福祉事務所処務規則

昭和30年8月10日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,笠岡市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職名及び職務)

第2条 事務所に,所長及び必要に応じて,その他の職員を置く。

第3条 所長は,職員をもって充てる。

第4条 所長は,市長の命を受けて所務を掌理し,所員を指揮監督する。

第5条 削除

第6条 削除

第7条 削除

(簿冊の備付)

第8条 所長は,保護に必要な簿冊を備え,事務の状況その他を明らかにしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほかは,笠岡市役所処務規則(昭和30年笠岡市規則第7号)を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和32年5月31日規則第4号)

この規則は,昭和32年6月1日から施行する。

(昭和33年11月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和35年6月8日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和38年12月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年5月15日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年3月20日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日規則第13号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月20日規則第21号)

この規則は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和52年6月27日規則第13号)

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日規則第8号)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第9号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第9号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第25号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市社会福祉事務所処務規則

昭和30年8月10日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和30年8月10日 規則第8号
昭和32年5月31日 規則第4号
昭和33年11月1日 規則第8号
昭和35年6月8日 規則第9号
昭和38年12月1日 規則第20号
昭和40年5月15日 規則第18号
昭和40年11月1日 規則第30号
昭和41年3月30日 規則第6号
昭和43年10月14日 規則第9号
昭和46年6月1日 規則第21号
昭和48年3月27日 規則第10号
昭和50年3月26日 規則第13号
昭和50年9月20日 規則第21号
昭和52年6月27日 規則第13号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和58年3月22日 規則第8号
昭和61年3月26日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第6号
平成5年3月25日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第9号
平成9年3月21日 規則第5号
平成11年3月15日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第25号
平成17年5月20日 規則第21号
平成18年12月15日 規則第42号