○笠岡市文化財保護委員条例
昭和30年9月30日
条例第32号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第1条及び第3条の目的を達成するため笠岡市文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは,法第2条第1項第1号から第5号までに掲げるものをいう。
(定数)
第3条 委員の定数は,20人以内とする。
2 委員は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,教育委員会において特別の事情があると認めた場合は,委員の任期中でも解嘱することができる。
(職務)
第5条 委員は,市内にある文化財に関し,教育委員会に助言するため次の職務を行う。
(1) 市内にある文化財を保存し,かつ,その活用を図るために必要なる研究調査を行うこと。
(2) 定時又は臨時に会議を開き,教育委員会の諮問に応じ,これに対して意見を述べること。
(3) 調査事項は,その都度委員長に報告のこと。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,昭和30年10月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第4号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。