○笠岡市文化財保護委員条例

昭和30年9月30日

条例第32号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第1条及び第3条の目的を達成するため笠岡市文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは,法第2条第1項第1号から第5号までに掲げるものをいう。

(定数)

第3条 委員の定数は,20人以内とする。

2 委員は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,教育委員会において特別の事情があると認めた場合は,委員の任期中でも解嘱することができる。

(職務)

第5条 委員は,市内にある文化財に関し,教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 市内にある文化財を保存し,かつ,その活用を図るために必要なる研究調査を行うこと。

(2) 定時又は臨時に会議を開き,教育委員会の諮問に応じ,これに対して意見を述べること。

(3) 調査事項は,その都度委員長に報告のこと。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和30年10月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第4号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

笠岡市文化財保護委員条例

昭和30年9月30日 条例第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 文化財
沿革情報
昭和30年9月30日 条例第32号
昭和39年4月1日 条例第22号
平成17年3月14日 条例第4号