○笠岡市スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく笠岡市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他について,必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 委員の定数は,20人以内とする。

2 委員は,笠岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,委員の任期中においてもこれを解嘱することができる。

3 委員は,再任を妨げない。

(職務)

第4条 委員は,住民のスポーツの推進に関し,その分担する地域又は事項について,次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の行うスポーツに関する行事又は事業に関し,求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は,教育長が定める。

(服務)

第5条 委員は,相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 委員は,法令,条例その他委員会の定める規則及び規程に基づいてその職務を遂行しなければならない。

3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は,常にその職務に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年6月30日教委規則第2号)

この規則は,平成3年8月1日から施行する。

(平成23年11月25日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年5月30日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育
沿革情報
昭和40年4月1日 教育委員会規則第1号
平成3年6月30日 教育委員会規則第2号
平成13年1月10日 教育委員会規則第1号
平成23年11月25日 教育委員会規則第6号
平成29年5月30日 教育委員会規則第7号