○笠岡市立カブトガニ博物館条例施行規則

平成2年3月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市立カブトガニ博物館条例(平成2年笠岡市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 笠岡市立カブトガニ博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,入館時刻は午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし,3月25日~4月10日,4月27日~5月10日,7月15日~8月31日の期間中は除く。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

2 前項第1号に規定する日が同項第3号に規定する日に当たるときは,その翌日を休館日とする。

(資料の館外貸出し)

第4条 資料の館外貸出しができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 博物館,図書館,学校及び研究所

(2) その他館長が特に必要と認めたもの

2 資料の館外使用をしようとする者は,館外貸出許可申請書を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

3 資料の館外貸出しの期間は,1箇月以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(資料の館外貸出しの制限)

第5条 資料の館外貸出しの使用者が貸出しに関して係員の指示に違反し,又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったと館長が認めたときは,許可を取り消し,又は貸出しの停止を命ずることができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第6条 資料を寄贈し,又は寄託しようとする者は,博物館寄贈申込書又は寄託申込書によってこれを行うものとする。

2 寄贈又は寄託資料の運搬費及び展示のために必要な経費は,博物館においてその全部又は一部を負担することができる。

3 寄託資料が天災その他不可抗力によって滅失し,又は損傷したときは,博物館はその責めを負わない。

(入館料の減免)

第7条 条例第8条の規定により入館料を減額し,又は免除することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 教育上又は公益上等の理由により必要と認めたとき。

(2) 65歳以上の高齢者で高齢者施設利用証又は生年月日を明記した証明書等を提示したとき。ただし,特別展は,市内在住者に限る。

(3) 心身障害者で身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示したとき及びこれらの介護者で必要と認められるとき。

(4) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。

(専決事項)

第8条 館長は,笠岡市教育委員会事務局処務規程(昭和27年笠岡市教育委員会規程第2号)第3条第1項に掲げる課長専決事項のうち,次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 出張命令に関することのうち宿泊を要しないもの

(2) 職員の休暇(組合休暇及び特別休暇を除く。)及び早退等を承認し,又は欠勤届の受理に関すること。

(3) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 収入の調定及びその収入の通知に関すること。

(事務処理等)

第9条 博物館における事務処理及び職員の服務等については,教育委員会事務局の例による。

(運営委員会の組織)

第10条 笠岡市立カブトガニ博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は委員15人以内をもって組織し,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

2 委員の任期は2年とし,委員に欠員を生じた場合の補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第11条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員としての在任期間とする。

4 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第12条 運営委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 運営委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員)

第13条 運営委員会に専門事項を調査審議させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。

1 この規則は,条例の施行の日(平成2年3月1日)から施行する。

2 笠岡市立カブトガニ保護センター条例施行規則(昭和50年笠岡市教育委員会規則第2号)は,廃止する。

(笠岡市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

3 笠岡市教育委員会事務局組織規則(昭和52年笠岡市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市教育委員会公印規則の一部改正)

4 笠岡市教育委員会公印規則(昭和57年笠岡市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年4月25日教委規則第6号)

この規則は,平成2年5月1日から施行する。

(平成4年3月25日教委規則第1号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年2月26日教委規則第5号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

笠岡市立カブトガニ博物館条例施行規則

平成2年3月1日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)