○笠岡市立郷土館規則

昭和45年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市立郷土館設置条例(昭和45年笠岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館者の心得)

第2条 入館者は,館内において次の事項を守らなければならない。

(1) 展示資料に手を触れないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食,喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく模写,撮影等を行わないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(資料の寄贈及び委託)

第3条 資料の寄贈及び委託をしようとするものは,寄贈(委託)申込書を提出して,教育委員会の承認を受けなければならない。

(寄贈及び委託資料の取扱い)

第4条 寄贈及び委託の資料にはそれぞれ寄贈,委託者の氏名及び参考事項を記載した説明書を添付して展示するものとする。

(委託資料に対する責任)

第5条 委託資料に天災事変その他避けられない理由による亡失又は汚損が生じてもその責めは負わない。

(職務)

第6条 館長は,教育委員会の命を受けて館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 職員は,館長の命を受けて,所掌事務に従事する。

(服務)

第7条 館長及び職員の服務に関しては,法令,条例,規則等に定めるもののほか,笠岡市教育委員会事務局処務規程(昭和27年笠岡市教育委員会規程第2号)を準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年4月21日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年4月25日教委規則第5号)

この規則は,平成2年5月1日から施行する。

(平成9年2月26日教委規則第4号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年10月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

笠岡市立郷土館規則

昭和45年3月30日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月30日 規則第15号
昭和48年4月21日 教育委員会規則第2号
昭和58年6月24日 教育委員会規則第6号
平成2年4月25日 教育委員会規則第5号
平成9年2月26日 教育委員会規則第4号
平成12年12月1日 規則第64号
平成17年10月14日 規則第27号
平成20年2月8日 規則第4号
令和7年12月19日 規則第45号