○笠岡市立竹喬美術館条例施行規則

昭和57年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市立竹喬美術館条例(昭和57年笠岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 笠岡市立竹喬美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は,午前9時30分から午後5時までとする。ただし,入館時間は,午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(4) 陳列替期間

2 前項第1号に規定する日が同項第3号に規定する日に当たるときは,その翌日を休館日とする。

(資料の館外貸出し)

第4条 資料の館外使用ができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 美術館,博物館,図書館,学校及び研究所

(2) その他館長が特に必要と認めたもの

2 資料の館外使用をしようとする者は,館外貸出許可申請書を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

3 資料の館外貸出しの期間は,1箇月以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

(資料の館外貸出の制限)

第5条 資料の館外貸出しの使用者が次の各号のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上必要を生じた場合には,館長は貸出しの許可を取り消し,又は貸出しの停止を命ずることができる。

(1) 現に資料を展示しているとき。

(2) 貸出しに関して係員の指示に違反し,又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(損傷届等)

第6条 入館者及び使用者が当該施設設備及び資料を汚損し,き損し,又は亡失したときは,速やかにその旨を教育委員会に届け出て,その指示に従わなければならない。

(寄託資料の取扱い)

第7条 資料を寄託しようとする者は,美術館寄託申込書によってこれを行うものとする。

2 寄託資料の運搬費及び展示のために必要な修理費は,美術館において,その全部又は一部を負担することができる。

3 寄託資料が天災その他の不可抗力によって滅失し,又は損傷したときは,美術館は,その責めを負わない。

(入館料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 教育上又は公益上等の理由により必要と認めたとき。

(2) 市内在住の65歳以上の高齢者で高齢者施設利用証又は住所及び生年月日を明記した証明書等を提示したとき。

(3) 心身障害者が身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示したとき及びこれらの介護者で必要と認められるとき。

(4) その他特に市長が必要と認めたとき。

(専決権限)

第9条 館長は,笠岡市教育委員会事務局処務規程(昭和27年笠岡市教育委員会規程第2号)第3条第1項に掲げる課長専決事項のうち,次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 出張命令に関することのうち宿泊を要しないもの

(2) 職員の休暇(組合休暇及び特別休暇を除く。)及び早退等を承認し,又は欠勤届の受理に関すること。

(3) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 収入の調定及びその収入の通知に関すること。

(事務処理等)

第10条 美術館における事務処理及び職員の服務等については,教育委員会事務局の例による。

(会長及び副会長)

第11条 笠岡市立竹喬美術館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は,委員としての在任期間とする。

4 会長は会務を総理し,協議会を代表する。

5 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

(顧問)

第12条 協議会に顧問を置くことができる。

(会議)

第13条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(職員の説明等)

第14条 委員は,会議において関係職員に対して,説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は,笠岡市教育委員会事務局において行う。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年5月29日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年7月4日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年4月25日教委規則第4号)

この規則は,平成2年5月1日から施行する。

(平成9年2月26日教委規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和8年1月20日教委規則第1号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

笠岡市立竹喬美術館条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和58年6月24日 教育委員会規則第6号
昭和59年5月29日 教育委員会規則第2号
昭和61年7月4日 教育委員会規則第5号
平成2年4月25日 教育委員会規則第4号
平成9年2月26日 教育委員会規則第3号
平成12年12月1日 教育委員会規則第12号
平成20年2月29日 教育委員会規則第3号
令和8年1月20日 教育委員会規則第1号