○笠岡市立視聴覚ライブラリー条例
昭和49年9月19日
条例第30号
(設置)
第1条 笠岡市内の学校教育及び社会教育における視聴覚教育を振興するため,笠岡市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。
2 視聴覚ライブラリーは,笠岡市立図書館内に置く。
(事業)
第2条 視聴覚ライブラリーは,次の事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の研究
(2) 視聴覚教具及び教材の整備
(3) 視聴覚教具及び教材の貸出し
(4) 教材目録及び利用の手引き等の発行
(5) 視聴覚教育に関する講座,講習会等の開催
(6) その他視聴覚教育の振興に関するため必要な事業
(管理)
第3条 視聴覚ライブラリーは,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 視聴覚ライブラリーに,必要に応じて,館長及びその他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和54年9月20日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月18日条例第24号)
この条例は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成17年10月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。