○笠岡市学校給食センター設置条例
昭和44年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 笠岡市は,市立学校において実施する学校給食の調理等を効果的かつ能率的に処理するため,本市に学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 笠岡市学校給食センター
(2) 位置 笠岡市大井南42番地の2
(業務)
第3条 笠岡市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する学校において実施する学校給食に関し次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立,調理及び輸送に関すること。
(2) 物資の調達に関すること。
(3) その他教育委員会において必要と認めること。
(職員)
第4条 給食センターに,所長その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)で定める。
(運営委員会)
第5条 給食センターには,その運営を適正かつ円滑に行うため笠岡市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,学校給食に関する重要な事項を審議する。
3 前項の審議を行うため運営委員会は,必要な調査研究を行うことができる。
4 運営委員会の委員は,教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第12号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。