○笠岡市教育研修所に関する条例
昭和33年5月27日
条例第16号
(設置)
第1条 笠岡市公立幼稚園,小学校,中学校教職員の現職教育及び学校教育の諸問題の解決に努め,本市教育の振興を図るため,笠岡市教育研修所(以下「研修所」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 研修所の事務所は,笠岡市教育委員会事務局に置く。
(事業)
第3条 研修所は,第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育に関する思潮内容方法の調査研究及び助言
(2) 各種研究会,講習会及び講演会の開催
(3) 笠岡市学校教育計画の立案研究
(4) 調査研究結果の報告及び発表
(5) 教育に関する施設,教具及び教材の研究
(6) 教育に関する資料図書の収集紹介
(7) 教育に関する評価の研究調査
(8) その他研修所の目的を達成するに必要な事項
(職員)
第4条 研修所に次の職員を置き,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任免する。
(1) 所長
(2) 主事
(3) 書記
2 所長は,研修所を代表し,所務を総括する。
3 主事は,研修所の運営に当たる。
4 書記は,主事を補佐し,事務を処理する。
(専門委員)
第5条 研修所に企画委員及び研究委員各若干人を置き,教育委員会がこれを委嘱し,任期は1年とする。ただし,重任を妨げない。
2 企画委員は,研修所の運営に関する企画に当たる。
3 研究委員は,研究の推進に当たる。
4 補欠委員は,前任者の残任期間とする。
(参与)
第6条 研修所に参与を置くことができる。
2 参与は,諮問に応ずる。
(その他)
第7条 所長は,企画及びその経過について教育委員会に報告し,その承認を受けなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。