○笠岡市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年12月6日
教委規則第4号
(委任事務)
第1条 笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 総合教育会議に関すること。
(2) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(3) 学校,学校給食センター,公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(4) 1件1,000万円以上の教育財産の取得処分を申し出ること。
(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 前2号に定めるもののほか,人事の一般方針を定め,及び懲戒を行うこと。
(8) 県費負担教職員以外の校長,園長,公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(9) 教育部長,次長,課長(所長を含む。),参事,課長補佐及び主幹の任免を行うこと。
(10) 学校,学校給食センター,公民館及び図書館の敷地を選定し,又は変更すること。
(11) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(12) 教育委員会規則等の制定又は改廃を行うこと。
(13) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(14) 社会教育委員,公民館運営審議会委員,図書館協議会委員,スポーツ推進委員,文化財保護委員及び学校給食センター運営委員を委嘱すること。
(15) 校長,教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の学区を設定し,又は変更すること。
(17) 事務の管理並びに執行状況の点検及び評価に関すること。
(教育長の専決事項)
第2条 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(昭和35年笠岡市規則第12号)により教育委員会に委任された事項は,教育長においてこれを専決することができる。
(その他)
第3条 教育長は,前2条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これを教育委員会の決定にかかわらしめることができる。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和27年笠岡市教育委員会規則第4号)は,廃止する。
附則(昭和40年11月1日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月14日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日教委規則第5号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月26日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第2号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第5号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第7号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。