○笠岡市商店街振興基金運用審議会条例

平成12年9月14日

条例第57号

(設置)

第1条 市長の附属機関として,笠岡市商店街振興基金運用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,笠岡市基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和39年笠岡市条例第17号)第35条に規定する笠岡市商店街振興基金の使途に関する事項について,審議等を行う。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 各種団体の推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) 市職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,当該審議が終了したとき,その職を解かれるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,産業部において行う。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。

(平成12年12月12日条例第76号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市商店街振興基金運用審議会条例

平成12年9月14日 条例第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成12年9月14日 条例第57号
平成12年12月12日 条例第76号
平成29年3月15日 条例第1号