○笠岡市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和27年12月24日

条例第41号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。

(公表の期日,期間及び掲載事項)

第2条 「財政事情」の公表は,毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることができない事故により,前項の時期に「財政事情」を公表することができないときは,市長は事故の止んだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する「財政事情」においては,前年10月1日から翌年3月31日まで,11月に公表する「財政事情」においては,4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 市長は,必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の場所及び閲覧)

第4条 「財政事情」の公表は,市の掲示板に掲示してこれを行う。

2 「財政事情」の公表の日から6箇月間,何人も市役所において執務時間中その閲覧を請求することができる。

この条例は,公布の日から,これを施行する。

(昭和39年4月1日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第23号)

1 この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

笠岡市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和27年12月24日 条例第41号

(昭和52年6月27日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和27年12月24日 条例第41号
昭和39年4月1日 条例第18号
昭和52年6月27日 条例第23号