○笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例

平成4年3月25日

条例第7号

笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和27年笠岡市条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第5号の規定に基づき,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額)

第2条 手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は,別表のとおりとする。

(手当を支給しない場合)

第3条 日額による手当は,その手当を受ける職員が勤務した日の当該業務に従事した時間が3時間45分未満のときは,当日分は支給しない。ただし,別表第11項については,この限りでない。

(施行期日等)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,改正前の笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例第4条の7の規定により市民課に勤務する職員に対して支給する市民課勤務手当については,改正後の笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例の規定にかかわらず,平成5年3月31日までは,なお従前の例による。

(笠岡市病院条例の一部改正)

2 笠岡市病院条例(昭和38年笠岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月24日条例第9号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第3号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第42号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成16年3月12日条例第10号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成17年4月1日から,第3条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第7号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は平成19年4月1日から,第3条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第41号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第4号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正前の笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(以下「改正前条例」という。)の別表中「1,000円」を「950円」と,「2,000円」を「1,900円」と,「6,000円」を「5,700円」と,「1,500円」を「1,430円」と,「1,250円」を「1,190円」と,「500円」を「480円」と,「400円」を「380円」とし,平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は,改正前条例の別表中「1,000円」を「900円」と,「2,000円」を「1,800円」と,「6,000円」を「5,400円」と,「1,500円」を「1,360円」と,「1,250円」を「1,130円」と,「500円」を「460円」と,「400円」を「360円」とし,平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間は,改正前条例の別表中「1,000円」を「850円」と,「2,000円」を「1,700円」と,「6,000円」を「5,100円」と,「1,500円」を「1,280円」と,「1,250円」を「1,070円」と,「500円」を「430円」と,「400円」を「340円」とする。

(令和元年9月24日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表を改正する規定については,平成31年4月1日から適用する。

(令和6年3月25日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,令和6年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)


手当の支給を受ける者の範囲

手当の額

1

市税その他徴収金の滞納による財産差押え又は財産差押え物件の引揚げに現地で直接従事した職員

1世帯 800円

2

恵風荘の入所者の死体処理に従事した職員

1体 1,600円

3

変死者の死体処理に従事した職員

死体処理に直接従事した場合

1体 4,800円

検視立会のみの場合

1回 1,600円

4

環境課に勤務する職員で,直接し尿又はごみの処理に従事した職員

1日 1,000円

5

感染症の患者又は感染症の病原体に汚染され,若しくは汚染された疑いのある物件に接触し防疫に従事した職員

1回 400円

6

庁外において,勤務時間外に1時間以上公共用地等の取得若しくは補償又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく換地計画の実施に関し,当該権利者と直接面接して折衝業務に従事した職員

1日 800円

7

風水害等非常災害時に応急復旧作業に直接従事した職員

1時間 320円

8

風水害等非常災害時に注意,警戒及び非常体制の要員として勤務時間外に非常配備についた職員

1日 1,200円

9

真鍋島診療所で医療に従事した医師

給料月額の40パーセント以内

10

笠岡市鳥獣被害防止計画に定める有害鳥獣の殺処分の業務に直接従事した職員

イノシシ,ニホンジカ等大型獣の場合

1回 1,000円

上記以外の場合

1回 500円

11

災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域等(市内を除く。)において行う避難所の運営業務その他の被災地支援に関する業務に従事した職員

1日 710円

笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例

平成4年3月25日 条例第7号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年3月25日 条例第7号
平成7年3月24日 条例第9号
平成10年3月20日 条例第3号
平成10年12月17日 条例第31号
平成12年3月21日 条例第42号
平成13年3月21日 条例第3号
平成14年3月15日 条例第1号
平成16年3月12日 条例第10号
平成18年3月15日 条例第7号
平成18年12月15日 条例第41号
平成21年3月12日 条例第3号
平成31年3月13日 条例第4号
令和元年9月24日 条例第11号
令和6年3月25日 条例第11号