○笠岡市特別職の職員の給与に関する条例

昭和27年5月20日

条例第12号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる地方公務員の給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給料等の支給)

第2条 給料は,次に掲げる給料を支給する。

市長 月額 930,000円

副市長 同 755,000円

教育長 同 675,000円

2 市長,副市長及び教育長には,前項に掲げる給料のほか,扶養手当及び期末手当を支給する。

(扶養手当)

第3条 前条第2項に定める扶養手当の額は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 第2条第2項に定める期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の190を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(給与の支給方法)

第5条 給与の支給方法については,一般職の職員の支給の例による。

附則

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和27年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については,同項中「100分の205」とあるのは「100分の185」とする。

附則(昭和28年3月4日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和27年11月1日から適用する。

附則(昭和31年12月27日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。

附則(昭和32年10月1日条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例に基づいて既に市長等に支払われた昭和32年4月1日から同年9月30日までの期間に係わる給与は,改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和34年9月30日条例第28号)

この条例は,昭和34年10月1日から施行する。

附則(昭和36年3月16日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前において,改正前の条例に基づいて既に市長等に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和38年3月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前において,改正前の条例に基づいて既に市長等に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の給与条例の規定により支払われた勤勉手当の額のうち,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則(昭和39年4月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和39年8月15日条例第44号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前において,改正前の条例に基づいて既に市長等に支払われた昭和39年6月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和40年4月1日条例第9号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和42年3月27日条例第5号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和44年9月25日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。

附則(昭和46年3月26日条例第6号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月30日条例第19号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月28日条例第11号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年9月30日条例第38号)

この条例は,昭和50年10月1日から施行する。

附則(昭和52年1月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 市長等が,改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和52年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年1月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は,昭和53年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 市長等が,改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和53年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和54年2月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は昭和54年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 市長等が改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和54年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年6月20日条例第26号)

この条例は,昭和55年7月1日から施行する。

附則(昭和56年3月25日条例第15号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月15日条例第9号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年12月24日条例第32号)

この条例は,昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和61年3月25日条例第26号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日条例第16号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月21日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市議会議員等給与に関する条例及び笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて平成元年6月に支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成2年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市議会議員等給与に関する条例及び笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては,改正前の笠岡市議会議員等給与に関する条例及び笠岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成2年6月及び12月に支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年3月10日条例第9号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市議会議員等給与に関する条例及び笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては,改正前の笠岡市議会議員等給与に関する条例及び笠岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年12月に支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成5年3月23日条例第12号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市議会議員等給与に関する条例及び笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成5年12月に改正後の笠岡市議会議員等給与に関する条例(以下「改正後の議会議員等給与条例」という。)第2条の2の規定に基づいて支給されるべき議会議員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の210」とあるのを「100分の220」とした場合に得られる額とし,平成5年12月に改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給されるべき特別職の職員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の260」とあるのを「100分の270」とした場合に得られる額とする。

3 平成6年3月に改正後の議会議員等給与条例第2条の2の規定に基づいて支給されるべき議会議員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第2条の2の額」という。)から前項に規定する期末手当の額と改正後の議会議員等給与条例第2条の2の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額(当該差額が第2条の2の額を超えるときは,第2条の2の額)を減じた額とし,平成6年3月に改正後の特別職給与条例第4条の規定に基づいて支給されるべき特別職の職員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する期末手当の額と改正後の特別職給与条例第4条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額(当該差額が第4条の額を超えるときは,第4条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例を適用する場合においては,改正前の笠岡市議会議員等給与に関する条例及び笠岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成5年12月に支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成6年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市議会議員等給与に関する条例及び笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成6年12月に改正後の笠岡市議会議員等給与に関する条例(以下「改正後の議会議員等給与条例」という。)第2条の2の規定に基づいて支給されるべき議会議員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の200」とあるのを「100分の210」とした場合に得られる額とし,平成6年12月に改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給されるべき特別職の職員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の250」とあるのを「100分の260」とした場合に得られる額とする。

3 平成7年3月に改正後の議会議員等給与条例第2条の2の規定に基づいて支給されるべき議会議員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第2条の2の額」という。)から前項に規定する期末手当の額と改正後の議会議員等給与条例第2条の2の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額(当該差額が第2条の2の額を超えるときは,第2条の2の額)を減じた額とし,平成7年3月に改正後の特別職給与条例第4条の規定に基づいて支給されるべき特別職の職員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する期末手当の額と改正後の特別職給与条例第4条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額(当該差額が第4条の額を超えるときは,第4条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例を適用する場合においては,改正前の笠岡市議会議員等給与に関する条例及び笠岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成6年12月に支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成7年3月24日条例第11号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月10日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が,改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年3月に改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されるべき特別職の職員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた特別職の職員にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第4条の額を超えるときは,第4条の額)を減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成12年12月12日条例第81号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が,改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成13年3月に改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されるべき特別職の職員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた特別職の職員にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第4条の額を超えるときは,第4条の額)を減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成13年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が,改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成13年3月に改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されるべき特別職の職員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた特別職の職員にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第4条の額を超えるときは,第4条の額)を減じた額とする。

附則(平成14年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第3項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条による改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第4条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち扶養手当及びこの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「扶養手当等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の扶養手当等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については,この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年11月28日条例第30号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月15日条例第35号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は適用せず,この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は,なおその効力を有する。

(1) 笠岡市特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号並びに第2条第1項及び第2項

4 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この条例による改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条第1項及び第2項,笠岡市特別職報酬等審議会条例第2条,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条及び第3条並びに笠岡市職員等の旅費に関する条例別表第2中「助役」とあるのは「副市長」とする。

附則(平成21年5月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。

附則(平成22年11月29日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条,第4条及び第7条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の各条例の規定は適用せず,改正前の各条例の規定は,なおその効力を有する。

附則(平成31年3月28日条例第11号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

笠岡市特別職の職員の給与に関する条例

昭和27年5月20日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和27年5月20日 条例第12号
◇ 昭和28年3月4日 条例第9号
◇ 昭和31年12月27日 条例第28号
◇ 昭和32年10月1日 条例第29号
◇ 昭和34年9月30日 条例第28号
◇ 昭和36年3月16日 条例第5号
◇ 昭和38年3月4日 条例第2号
◇ 昭和39年4月1日 条例第7号
◇ 昭和39年8月15日 条例第44号
◇ 昭和40年4月1日 条例第9号
◇ 昭和42年3月27日 条例第5号
◇ 昭和44年9月25日 条例第30号
◇ 昭和46年3月26日 条例第6号
◇ 昭和48年3月30日 条例第19号
◇ 昭和49年3月28日 条例第11号
◇ 昭和50年9月30日 条例第38号
◇ 昭和52年1月20日 条例第2号
◇ 昭和53年1月21日 条例第2号
◇ 昭和54年2月1日 条例第3号
◇ 昭和55年6月20日 条例第26号
◇ 昭和56年3月25日 条例第15号
◇ 昭和57年3月15日 条例第9号
◇ 昭和59年12月24日 条例第32号
◇ 昭和61年3月25日 条例第26号
◇ 平成元年3月30日 条例第16号
◇ 平成元年12月21日 条例第54号
◇ 平成2年12月21日 条例第27号
◇ 平成3年3月10日 条例第9号
◇ 平成3年12月25日 条例第29号
◇ 平成5年3月23日 条例第12号
◇ 平成5年12月21日 条例第32号
◇ 平成6年12月26日 条例第26号
◇ 平成7年3月24日 条例第11号
◇ 平成11年12月10日 条例第22号
◇ 平成12年12月12日 条例第81号
◇ 平成13年12月21日 条例第35号
◇ 平成14年12月24日 条例第37号
◇ 平成15年11月28日 条例第30号
◇ 平成18年12月15日 条例第35号
◇ 平成21年5月30日 条例第15号
◇ 平成21年11月30日 条例第20号
◇ 平成22年11月29日 条例第19号
◇ 平成27年3月25日 条例第17号
◇ 平成31年3月28日 条例第11号