○笠岡市特別職報酬等審議会条例
昭和39年6月17日
条例第39号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ,議員報酬等の額について審議するため,笠岡市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 議員の議員報酬額に関する事項
(2) 市長,副市長及び教育長の給料の額に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は,前項に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該報酬額等について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は識見を有する者,市民その他市長が適当と認める者のうちから必要の都度,市長が委嘱する。
2 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,委嘱を解かれるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ,会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,総務部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第76号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日条例第25号)
この条例は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は適用せず,この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は,なおその効力を有する。
(1) 略
(2) 笠岡市特別職報酬等審議会条例第2条
4 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この条例による改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条第1項及び第2項,笠岡市特別職報酬等審議会条例第2条,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条及び第3条並びに笠岡市職員等の旅費に関する条例別表第2中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年9月25日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附則(平成26年12月16日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和8年3月11日条例第2号)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。