○職員団体の登録に関する規則
昭和41年8月10日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年笠岡市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要な行為の決定に関する証明書(様式第2号)
(2) 組織に関する証明書(様式第3号)
(3) 代議員選挙証明書(様式第4号)
(登録の通知)
第3条 公平委員会は,登録の申請を受けた職員団体について登録した場合には,条例第3条に規定する通知のほか,各任命権者に通知するものとする。
(法人となる旨の申出)
第6条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により登録を受けた職員団体が法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には,法人格取得申出書(様式第8号)により行わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,公平委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年9月2日公平委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年8月1日から適用する。ただし,第6条及び様式第8号の改正規定は,平成20年12月1日から施行する。