○笠岡市放送施設使用料条例

昭和30年4月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき,笠岡市放送施設(以下「施設」という。)の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 施設の使用料の額は,次のとおりとする。

(1) 一般市民が使用する場合    5分間以内1回につき490円

(2) 官公署各種団体が使用する場合 〃        410円

(3) 営利を目的として使用する場合 〃        940円

第3条 本市の住民でない者の使用に係るときは,前条の料金に5割を加えた額を徴収する。

(使用時間)

第4条 1回の使用時間は,5分間とする。ただし,15分を限度として使用時間を延長することができる。この場合においては,延長時間に対する使用料は,5分間ごとに計算した時間を1回の使用時間とする。

(使用料の減免)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的として使用するとき。

(2) 災害その他の非常事態により,施設の使用が住民の生活の維持又は救援活動等に必要と認められるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の納付時期)

第6条 使用料は,すべて前納とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第10号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第27号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第3号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第12号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第26号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第7号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

笠岡市放送施設使用料条例

昭和30年4月22日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
昭和30年4月22日 条例第18号
昭和38年3月20日 条例第10号
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和57年3月12日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第12号
平成元年6月27日 条例第26号
平成5年3月23日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第8号
令和7年12月19日 条例第39号