○笠岡市交通安全対策会議運営規則
昭和47年3月7日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市交通安全対策会議条例(昭和46年笠岡市条例第37号)第7条の規定に基づき,笠岡市交通安全対策会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は,会長が招集する。
2 委員は,必要があると認めるときは,会長に対し,会議の招集を求めることができる。
3 会議の招集は,あらかじめ開催日時,場所及び付議事項を示し,書面により委員に通知するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。
(会議)
第3条 会議は,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員及び特別委員以外の者の出席を求めその意見を聞くことができる。
(委員の代理)
第4条 委員は,やむを得ない理由により会議に出席できないときは,その属する機関の職員のうちから代理者を指名し,その者を会議に出席させることができる。
(幹事会)
第5条 会長は,必要と認めるときは,幹事会を開くことができる。
2 幹事会は,会長が招集し,あらかじめ会長の指名する者が議長となる。
3 幹事会は,議事の内容に応じ,必要な幹事のみを招集することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるほか,会議の運営について必要な事項は,その都度会長が定める。
附則
この規則は,昭和47年3月8日から施行する。