○笠岡市防災会議条例

昭和37年10月1日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,笠岡市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 笠岡市地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 笠岡市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて笠岡市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し,市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は,会長及び委員25人以内をもって組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 岡山県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 岡山県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(9) その他市長が必要と認める者

6 前項第7号及び第8号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は,再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,岡山県の職員,市の職員,関係指定公共機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は,危機管理部において行う。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。

この条例は,昭和37年10月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年12月15日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第76号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日条例第25号)

この条例は,平成17年6月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第10号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市防災会議条例

昭和37年10月1日 条例第36号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 災害対策
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第36号
昭和56年3月25日 条例第12号
平成10年12月15日 条例第26号
平成12年3月14日 条例第1号
平成12年12月12日 条例第76号
平成17年5月20日 条例第25号
平成24年3月28日 条例第10号
平成25年3月18日 条例第4号