○笠岡市情報公開条例

平成10年3月30日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の開示(第5条~第9条)

第3章 公文書の開示手続(第10条~第13条)

第4章 総合的な情報公開制度の推進(第14条)

第5章 救済手続及び救済機関(第14条の2~第16条の6)

第6章 審議会(第17条)

第7章 雑則(第18条~第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公文書の公開について必要な事項を定め,市民の公文書の公開を求める権利を保障することにより,市政に対する市民の理解と信頼を深め,市民参加による公正で民主的な開かれた市政を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び写真(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもの及びマイクロフィルムを含む。)で,当該実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の開示 公文書の閲覧又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,公文書の開示を求める権利が十分保障されるようこの条例を解釈し,運用しなければならない。

2 個人に関する情報については,個人の尊厳を守るため,当該情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

3 実施機関は,公文書の適正な管理に努めるとともに,公文書の開示の手続その他この条例に基づく事務の執行に当たっては,迅速,的確かつ公正に行うよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより,公文書の開示を受けたものは,それによって得た情報を,第1条の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(開示しないことができる公文書等)

第6条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については,当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(明らかに事業を営む個人の当該事業に関する情報と認められるものを除く。)であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し,又は取得した情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職

 法令等の規定により行われた許可,免許,届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し,又は取得した情報であって,開示することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は明らかに事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずる危害から人の生命,身体又は健康を保護するために,開示することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある支障から消費生活その他人の生活を保護するために,開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって,開示することが公益上特に必要と認められるもの

(3) 開示することにより,人の生命,身体,財産又は社会的な地位の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(4) 市の事務事業に関し,市内部又は市と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における審議,協議,調整等の意思形成過程において,実施機関が作成し,又は取得した情報であって,開示することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る公正かつ適切な意思形成に支障が生ずると認められるもの

(5) 市又は国等が行う行政上の取締り,犯罪の予防及び捜査,検査等の計画及び実施要領,争訟及び交渉の方針,契約の予定価格,試験の問題及び採点基準,職員の身分取扱い,用地買収計画その他の事務事業に関する情報であって,開示することにより,当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの,特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの,関係当事者間の協力関係若しくは信頼関係が損なわれると認められるもの,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの,又は市の行政の公正若しくは円滑な運営に支障が生ずることが明らかなもの

(6) 市と国等との間における協議,協力,依頼等により実施機関が作成し,又は取得した情報であって,開示することにより,市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

2 開示してはならない情報は,法令等の規定により,開示することができないとされている情報とする。

(公文書の一部開示)

第7条 実施機関は,開示請求に係る公文書に前条に該当する情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の情報とが記録されている部分がある場合において,不開示情報を容易に,かつ,公文書の開示請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは,当該不開示情報の部分を除いて公文書を開示するものとする。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 実施機関は,公文書の開示請求に対し,当該請求に係る公文書が存在しているか,又は存在していないかを回答するだけで,第6条の規定により保護される利益が開示した場合と同様に害されることとなるときは,開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで,開示請求を拒否することができる。

(公文書の任意的な開示)

第9条 実施機関は,この条例の適用を受けない公文書について開示の申出があった場合においては,これに応ずるよう努めるものとする。

第3章 公文書の開示手続

(開示の請求方法)

第10条 公文書の開示を請求しようとするものは,実施機関に対して,規則で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は,前条に規定する請求書を受理したときは,受理した日から起算して15日以内に,当該請求に係る公文書の開示の諾否の決定を行わなければならない。

2 実施機関は,前項の決定を行ったときは前条に規定する請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対し,速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし,直ちに請求に係る公文書の開示を行う場合は,この限りでない。

3 実施機関は,やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは,前条に規定する請求書を受理した日から起算して60日を限度として,その期間を延長することができる。この場合において,実施機関は,請求者に対し速やかに当該延長の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は,第1項の規定による決定の内容が,請求に係る公文書の全部若しくは一部の開示を拒むものであるときは,第2項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において,当該公文書の全部若しくは一部の開示を拒む理由がなくなる期日又は条件をあらかじめ明示することができるときは,その期日又は条件を明らかにしなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第11条の2 開示請求に係る公文書に実施機関,国等及び開示請求者以外のもの(以下この条,第15条の2及び第15条の3において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,第11条第1項及び第4項の決定等(以下「開示決定等」という。)をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第6条第2号アからまでに規定する情報に該当すると認められるときは,第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち,当該第三者に対し,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第15条及び第15条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の方法)

第12条 実施機関は,前条第2項の書面により指定する日時及び場所において公文書の開示を行う。ただし,同項ただし書に該当する場合は,この限りでない。

2 実施機関は,公文書の開示に当たり,当該公文書が汚損し,又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があると認めるときは,当該公文書を複写したものによってこれを行うことができる。

(費用負担)

第13条 公文書の閲覧に係る手数料は,無料とする。ただし,公文書の写しの作成及び送付に要する費用は,請求者の負担とする。

第4章 総合的な情報公開制度の推進

(総合的な情報公開制度の推進)

第14条 実施機関は,公文書の開示のほか,市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう,総合的な情報公開制度の推進に努めるものとする。

2 実施機関は,報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充実に努めるとともに,実施機関が作成し,又は収集した情報の有効活用を図るため,情報管理体制を整備し,これらの情報を市民が利用しやすいものとする情報提供施策の拡充に努めるものとする。

第5章 救済手続及び救済機関

(審理員による審理手続の適用除外)

第14条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。

(審査会への諮問)

第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について,審査請求があったときは,当該審査請求に係る審査庁は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,遅滞なく,笠岡市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し,その議に基づいて当該審査請求について裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(諮問をした旨の通知)

第15条の2 前条の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第15条の3 第11条の2第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(笠岡市情報公開及び個人情報保護審査会)

第16条 第15条及び笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年笠岡市条例第1号)第12条の規定による実施機関の諮問に応じて審査するため,笠岡市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,5人以内の委員をもって組織する。

3 審査会の委員は,情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 審査会の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 審査会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 審査会の会議は,原則として非公開とする。ただし,審査会が特に必要と認めるときは,公開とすることができる。

7 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第16条の2 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第16条の3 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第16条の4 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めることとしたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第16条の5 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第16条の2第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第16条の3第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第16条の6 審査会は,第16条の2第3項若しくは第4項又は第16条の4の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の書面の写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書若しくは資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,その日時及び場所を指定することができる。

第6章 審議会

(笠岡市情報公開及び個人情報保護審議会)

第17条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため,笠岡市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,この条例及び笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例によりその権限に属する事項を行うとともに,情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について審議及び建議を行う。

3 審議会は,10人以内の委員をもって組織する。

4 審議会の会議は,原則として公開とする。ただし,審議会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

5 第16条第3項から第5項まで及び第7項の規定は,審議会にこれを準用する。

第7章 雑則

(他の制度との調整)

第18条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本,抄本等の交付の手続が別に定められている場合は,その定めるところによるものとする。

2 前項に規定するもののほか,図書館,博物館,美術館その他これらに類する施設において,市民の利用に供することを目的として収集,管理している公文書については,この条例は適用しない。

(公共団体等への要請)

第19条 市長は,市が出資している法人で規則で定めるものに対し,この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第19条の2 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は,その保有する文書であって,指定管理者が管理を行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に関する文書の公開に関し,実施機関に準じた措置を講じるよう努めなければならない。

2 実施機関は,前項の公の施設に関する文書で指定管理者が保有しているものについて閲覧,写しの交付等の申出があったときは,当該指定管理者に対し,当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(市長の調整)

第20条 市長は,この条例による情報公開制度の運営に関し,市長以外の実施機関に対し報告を求めるとともに,助言をすることができる。

(公文書の検索資料の作成等)

第21条 実施機関は,公文書の検索に必要な資料を作成し,一般の利用に供するものとする。

(運営状況の公表)

第22条 市長は,規則で定めるところにより,この条例による情報公開制度の運営状況について公表しなければならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は,この条例の施行日以後に作成し,又は取得した公文書について適用する。

(平成13年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年10月1日から施行する。ただし,附則第2項の第2条第1号の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例の規定,第2条の規定による改正前の笠岡市行政手続条例の規定,第3条の規定による改正前の笠岡市情報公開条例の規定及び第5条の規定による笠岡市個人情報保護条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(令和5年1月30日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

笠岡市情報公開条例

平成10年3月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成10年3月30日 条例第13号
平成13年3月27日 条例第13号
平成16年3月24日 条例第17号
平成28年3月15日 条例第2号
令和5年1月30日 条例第1号