○笠岡市立コミュニティハウス条例
平成12年3月14日
条例第2号
笠岡市立コミュニティハウス条例(昭和51年笠岡市条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地区内の住民の自主的な活用により,地域社会の連帯感を醸成し,もってコミュニティの発展を図り,市民福祉の増進,文化の向上に寄与するため,本市にコミュニティハウスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティハウスの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ようすな会館 | 笠岡市金浦1566番地の1 |
番町コミュニティハウス | 笠岡市七番町1番地の2 |
富岡会館 | 笠岡市富岡849番地の1 |
茂平会館 | 笠岡市茂平1812番地の6 |
外浦会館 | 笠岡市神島外浦1729番地 |
井戸会館 | 笠岡市笠岡2627番地 |
美の浜会館 | 笠岡市美の浜2番地の3 |
伏越会館 | 笠岡市笠岡2355番地の4 |
笠岡中央ふれあい会館 | 笠岡市中央町17番地の33 |
(指定管理者による管理)
第3条 コミュニティハウスの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) コミュニティハウスの利用の許可に関する業務
(2) コミュニティハウスの施設,設備及び物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 コミュニティハウスを利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,コミュニティハウスの管理上必要な範囲で前項の許可に条件を付することができる。
(禁止行為)
第6条 コミュニティハウスを利用する許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 許可を受けないで壁,柱等にはり紙,くぎ打ち等をすること。
(3) 危険物又は有害な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) その他コミュニティハウスの設置目的に反すること。
(利用の禁止)
第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用を許可しない。
(1) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し,あるいは滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用の許可条件を変更し,若しくは利用を停止させ,又は利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 不正な手段によって利用許可を受けたとき。
2 前項の場合において,利用者に損害が生じることがあっても指定管理者はその責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用者は,指定管理者に利用料金を前納しなければならない。
3 利用料金は,別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
4 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
5 利用料金は,指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により,利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,次の各号に掲げる場合は,その全部又は一部を返還するものとする。
(1) 天変地異により施設を利用できなかったとき。
(2) コミュニティハウスの管理上の都合により施設を利用できないとき。
(3) 利用者が,利用前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(4) 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当したとき。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で別に定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月14日条例第23号)
この条例は,平成13年9月22日から施行する。
附則(平成17年10月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(笠岡市立コミュニティハウス条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際改正前の笠岡市立コミュニティハウス条例の規定に基づき使用許可を受けている者は,改正後の笠岡市立コミュニティハウス条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。この場合において,利用料金は,改正後の笠岡市立コミュニティハウス条例第9条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 利用料基準額
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
集会所・広間 | 1,500円 | 1,800円 | 2,500円 |
調理室 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
その他(1室当たり) | 900円 | 1,200円 | 1,200円 |
2 冷暖房利用基準額
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
集会所・広間 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
その他(1室当たり) | 300円 | 300円 | 300円 |
備考 利用時間の延長等は原則として認めないが,指定管理者が特に必要と認める場合はこれを許可し,割増料金を徴収することができる。