○笠岡市役所の秩序に関する規則

昭和38年9月2日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,笠岡市庁舎内(以下「庁内」という。)における公務の適正な運営を保障するに足る秩序の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎内」とは,本市の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯設備並びにその敷地をいう。

(商行為及び宣伝行為の制限)

第3条 庁内で物品の販売その他これに類する商行為をし,又は講演その他宣伝行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(広告物の制限)

第4条 庁内にビラ,ポスターその他広告物(以下「広告物」という。)を配付し,又は掲示しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(多数の者の入場の制限)

第5条 陳情,参観等のため,多数が同時に庁内に入ろうとするときは,あらかじめ目的,所要時間,参加人員,責任者の住所及び氏名を届け出て,市長の許可を受けなければならない。

(勤務時間外の制限)

第6条 市の休日及び執務時間外に庁内に入ろうとする者は,当直員の許可を受けなければならない。

(庁内への入場禁止及び退去命令)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,関係者に対し庁内に入ることを禁止し,又は退去を命ずることがある。

(1) 凶器その他危険物を携帯する者

(2) 泥酔等により他人に危害又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(3) 旗,のぼり,宣伝板等をもって庁内に立ち入り,又は集団で庁内の秩序を妨げるおそれがあるとき。

(4) 著しく庁内の通行を妨げるおそれがあるとき。

(5) 第3条から第6条までの規定による許可を受けず,又は許可の事実と異った行為をしたとき。

(6) 公務の執行又は庁規の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第8条 第3条から第5条までの届出は,総務課長を経て市長の許可を受けなければならない。

(広告物の撤去)

第9条 第4条の許可を受けず,又は許可の事実と相違して配付され,若しくは掲示された広告物があるときは,市長は所属職員に命じて撤去させることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日規則第13号)

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和62年7月27日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年6月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

笠岡市役所の秩序に関する規則

昭和38年9月2日 規則第14号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和38年9月2日 規則第14号
昭和46年6月1日 規則第18号
昭和52年6月27日 規則第13号
昭和62年7月27日 規則第21号
平成元年6月1日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年5月20日 規則第21号