○笠岡市行政改革推進委員会条例

平成12年9月14日

条例第56号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため,市長の附属機関として,笠岡市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 行政改革に関する事項の調査及び審議

(2) 行政改革の推進に関する助言

(3) 前2号に掲げるもののほか行政改革に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させるため,委員会に部会を置くことができる。

(意見の聴取)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

(平成12年12月12日条例第76号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日条例第25号)

この条例は,平成17年6月1日から施行する。

笠岡市行政改革推進委員会条例

平成12年9月14日 条例第56号

(平成17年6月1日施行)