○笠岡市総合計画審議会条例
昭和44年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,笠岡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 審議会は,本市の総合計画に関し,市長の諮問に応じて審議し,その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の役員及び職員
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 市長は,特に必要があるときは,第1項に定める定数を超えて臨時に委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,その職を解かれるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に,会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選による。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,政策部において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。
3 笠岡市建設審議会条例(昭和32年笠岡市条例第33号)は,廃止する。
附則(昭和47年12月18日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年1月26日条例第1号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第36号)
この条例は,平成12年4月29日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第76号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日条例第25号)
この条例は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。