○笠岡市公平委員会傍聴規則

昭和56年10月15日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条及び第50条第1項後段の規定による口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに笠岡市公平委員会議事規則(昭和29年笠岡市公平委員会規則第1号)第5条の規定による笠岡市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の公開による傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は,20人とする。ただし,口頭審理又は会議を主宰する者(以下「主宰者」という。)は,必要に応じてこれを増減することができる。

(傍聴の手続)

第3条 傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は,公平委員会に住所,氏名,職業及び年齢等を申し出て,傍聴券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場するときは,傍聴券を係員に示し,その指示に従わなければならない。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(4) きょう・・・器その他危険のおそれのある器物を持っている者

(5) 前各号のほか,主宰者において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は,傍聴席においては次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子,外とう,首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 静かに傍聴し,私語,談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 議事に批評を加え,賛否を表明し,又は拍手をしないこと。

(6) 前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項のほか,傍聴人は,主宰者の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第6条 主宰者は,傍聴人がこの規則に違反し,議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは,退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は,当日再び会議を傍聴することができない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,公平委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年7月27日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市公平委員会傍聴規則

昭和56年10月15日 公平委員会規則第2号

(昭和62年7月27日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和56年10月15日 公平委員会規則第2号
昭和62年7月27日 公平委員会規則第1号