○笠岡市公平委員会議事規則
昭和29年5月25日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき,笠岡市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は,毎年5回とし,1月,3月,7月,9月及び11月に委員長が招集する。
(臨時会)
第4条 臨時会は,委員長が必要があると認めたとき,又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 臨時会に付議しようとする案件は,あらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の公開)
第5条 会議は,出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(書記)
第6条 事務職員は,書記として会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は,委員長の命を受けて,書記が作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は,書記が作成する。
2 前項の議事録は,公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年9月2日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年8月1日から適用する。