○笠岡市公平委員会設置条例
昭和29年3月30日
条例第20号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき,笠岡市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を置く。
(事務職員)
第2条 公平委員会に置く事務職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
○笠岡市公平委員会設置条例
昭和29年3月30日
条例第20号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき,笠岡市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を置く。
(事務職員)
第2条 公平委員会に置く事務職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。