○笠岡市公告式規則
平成12年9月14日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは,前文,公示の年月日及び市長名を記入し,市長印を押さなければならない。
2 告示は市役所前の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は,告示に特別の定めがあるものを除くほか,公示の日から施行する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
平成12年9月14日 規則第52号
(平成12年9月14日施行)