○市町村の廃置分合
昭和28年9月29日
岡山県告示第754号
小田郡城見村,陶山村,大井村,吉田村,新山村及び神島内村を廃し,その区域を笠岡市に編入し,昭和28年10月1日から施行する。
――――――――――◇――――――――――
昭和28年9月30日
総理府告示第185号
地方自治法第7条第1項の規定により,昭和28年10月1日から,岡山県小田郡城見村,陶山村,大井村,吉田村,新山村及び神島内村を廃し,その区域を笠岡市に編入する旨,岡山県知事から届出があった。
――――――――――◇――――――――――
昭和30年3月29日
岡山県告示第235号
小田郡神島外町,北木島町,真鍋島村,白石島村及び浅口郡大島村を廃し,それらの区域のうち,別表に掲げる区域を除く区域を笠岡市に,別表に掲げる区域を浅口郡寄島町にそれぞれ編入し,昭和30年4月1日から施行する。
別表
村名 | 大字 | 地番 | 備考 |
大島村 | 大島中 | 9257番から10299番まで | 同上区域内にある土地台帳法第3条第2項の規定による第2種地を含む。 |
10359番から11791番まで |
――――――――――◇――――――――――
昭和30年3月29日
総理府告示第634号
地方自治法第7条第1項の規定により,岡山県小田郡神島外町,北木島町,真鍋島村,白石島村並びに大島村のうち寄島町に編入する区域を除く区域を笠岡市に編入し,大島村大字大島中9257番から10299番まで,10359番から11791番までの区域を寄島町に編入する旨,岡山県知事から届出があった。
右の廃置分合は,昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
――――――――――◇――――――――――
昭和35年4月1日
岡山県告示第296号
小田郡北川村を廃し,その地域を笠岡市に編入し昭和35年4月1日から施行する。
なお地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第177条第1項の規定により笠岡市及び小田郡の人口は次のとおりである。
笠岡市 73,552人
小田郡 33,931人
――――――――――◇――――――――――
昭和35年3月31日
総理府告示第95号
地方自治法第7条第1項の規定により,岡山県小田郡北川村を廃しその区域を笠岡市に編入する旨,岡山県知事から届出があった。
右の廃置分合は,昭和35年4月1日からその効力を生ずるものとする。