○笠岡市役所及び出張所設置に関する条例
昭和27年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 笠岡市役所の位置及び出張所の位置,名称並びに所管区域の取扱事務の概目は,この条例の定めるところによる。
(市役所の位置)
第2条 笠岡市役所は,笠岡市中央町1番地の1にこれを設置する。
(出張所の設置)
第3条 笠岡市役所に,市役所の出張所を置く。
(出張所の名称位置及び所管区域)
第4条 出張所の名称,位置及び所管区域を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 所管区域 |
笠岡市役所白石島出張所 | 白石島604番地 | 白石島 |
笠岡市役所北木島出張所 | 北木島町3802番地の2 | 北木島町 |
笠岡市役所真鍋島出張所 | 真鍋島4023番地の1 | 真鍋島 六島 |
(出張所の取扱事務)
第5条 出張所において取り扱う事務の概目を次のように定める。
(1) 戸籍及び住民記録に関すること。
(2) 公金の収納に関すること。
(3) 市役所で取り扱う事務の受付に関すること。
(4) その他市長において必要と認めたこと。
附則
この条例は,昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和28年9月29日条例第32号)
この条例は,昭和28年10月1日から施行する。
附則(昭和29年6月17日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,第2条に関する部分は昭和27年7月1日,第4条に関する部分は昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和30年4月1日条例第5号)
この条例は,昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和32年4月1日条例第12号)
1 この条例は,昭和32年6月1日から施行する。
2 第5条第2項の事務については,昭和33年5月31日までとする。
附則(昭和33年4月1日条例第7号)
この条例は,昭和33年6月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定については,昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月1日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月1日条例第54号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年1月1日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月25日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月13日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月12日条例第2号)抄
1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第36号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月14日条例第23号)
この条例は,平成13年9月22日から施行する。