○笠岡市役所及び出張所設置に関する条例

昭和27年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 笠岡市役所の位置及び出張所の位置,名称並びに所管区域の取扱事務の概目は,この条例の定めるところによる。

(市役所の位置)

第2条 笠岡市役所は,笠岡市中央町1番地の1にこれを設置する。

(出張所の設置)

第3条 笠岡市役所に,市役所の出張所を置く。

(出張所の名称位置及び所管区域)

第4条 出張所の名称,位置及び所管区域を次のとおり定める。

名称

位置

所管区域

笠岡市役所白石島出張所

白石島604番地

白石島

笠岡市役所北木島出張所

北木島町3802番地の2

北木島町

笠岡市役所真鍋島出張所

真鍋島4023番地の1

真鍋島 六島

(出張所の取扱事務)

第5条 出張所において取り扱う事務の概目を次のように定める。

(1) 戸籍及び住民記録に関すること。

(2) 公金の収納に関すること。

(3) 市役所で取り扱う事務の受付に関すること。

(4) その他市長において必要と認めたこと。

この条例は,昭和27年4月1日から施行する。

(昭和28年9月29日条例第32号)

この条例は,昭和28年10月1日から施行する。

(昭和29年6月17日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,第2条に関する部分は昭和27年7月1日,第4条に関する部分は昭和29年1月1日から適用する。

(昭和30年4月1日条例第5号)

この条例は,昭和30年4月1日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第12号)

1 この条例は,昭和32年6月1日から施行する。

2 第5条第2項の事務については,昭和33年5月31日までとする。

(昭和33年4月1日条例第7号)

この条例は,昭和33年6月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定については,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年7月1日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日条例第54号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年1月1日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年5月25日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年6月13日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第2号)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第36号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年9月14日条例第23号)

この条例は,平成13年9月22日から施行する。

笠岡市役所及び出張所設置に関する条例

昭和27年4月1日 条例第1号

(平成13年9月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第1号
昭和28年9月29日 条例第32号
昭和29年6月17日 条例第23号
昭和30年4月1日 条例第5号
昭和32年4月1日 条例第12号
昭和33年4月1日 条例第7号
昭和35年4月1日 条例第16号
昭和38年7月1日 条例第31号
昭和40年11月1日 条例第54号
昭和54年1月1日 条例第1号
昭和54年5月25日 条例第23号
昭和55年6月13日 条例第20号
昭和57年3月12日 条例第2号
昭和59年12月24日 条例第36号
平成13年9月14日 条例第23号