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点検商法業者に要注意!

ページID:0028026 更新日:2020年5月25日更新 印刷ページ表示

点検商法業者に要注意!

 普段,あまり気にとめていない家の床下や屋根について“点検”という口実での業者が訪問し,「このままでは壊れる」「大変なことになる」と消費者の不安をあおり不要かつ不当な内容の工事を不当に高額で契約させる消費者被害が点検商法です。

【事例】
 じめじめした梅雨の季節,突然,自宅に見慣れない販売員が訪ねてきました。「ただいま床下の無料点検中です」話は,ネズミやシロアリの被害はないか床下にもぐって点検するとのこと。無料だし,前から心配だったので早速依頼。作業を終えた販売員は,点検箇所の画像を手に,修理を迫ってきました。家が倒れたら困ると思い,その場で契約し,費用として60万円を請求されました。

【解決のポイント】
 事例の場合は「訪問販売」にあたり,契約書を受け取った日から8日間以内であればクーリングオフの通知によって無条件で契約解除が可能です。
現場のもっともらしい写真を見せられた場合でも,本当に工事や修繕が必要であるか,費用についても妥当かどうか,近くの業者に見積をしてもらうことなどが有効です。

【アドバイス】
 訪問販売の業者が訪ねてきた時に,必要のない勧誘であればきっぱり断りましょう。
業者から指摘されてもすぐには契約せず,家族や親しい人に相談しましょう。他の業者に見積もりを依頼するのもよいでしょう。

 点検商法には‥地デジ放送接続・消化器の取替え・シロアリの駆除・配水管の清掃・屋根の修繕・床下換気扇設置や乾燥剤配置・電気のブレーカー点検などがあります。

 『こうした消費生活問題に関するご相談・お問い合わせは,最寄りの消費生活相談窓口までお早めにご相談下さい』 


 笠岡市消費生活センター 

 電話 63-0999

 笠岡警察署 生活安全課

 電話 63-0110