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【フラット35】地域連携型(住宅ローン支援)

ページID:0050164 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

【フラット35】地域連携型 について

笠岡市では平成29年11月1日に住宅金融支援機構と提携し、一定の条件を満たし、笠岡市に住宅を新築される方を対象に住宅ローンの金利引下げの優遇措置が受けられるようになりました。(笠岡市住宅新築助成金を受けて市内に新築される方が対象です。)

【フラット35】地域連携型を利用するとフラット35の借入金利が当初5年間、年0.5%引下げになります。

また、フラット35Sと併せて御利用いただけるため、最大で借入金利が年1.0%引下げになります。

※詳しい制度内容や手続はこちらを御確認ください<外部リンク>。   

御利用いただくための要件

【フラット35】地域連携型を御利用いただくためには笠岡市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。

「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受けるためには笠岡市住宅新築助成金の交付要件をすべて満たす必要があります。

笠岡市住宅新築助成金の交付要件

1.住宅建築に係る工事契約日に年齢が満40歳以下の人

2.令和2年1月1日から令和6年3月31日まで住宅建築に係る工事を契約し、当該住宅に係る建築確認証の交付を受けた日から90日以内にこの要綱による事業の認定申請を提出し、事業認定を受け、当該建物の登記を完了した日から90日以内かつ令和7年3月31日までに交付申請を提出し、交付決定を受けた者

3.住宅の建築経費が500万円以上であること

4.市税及び税外収入金の滞納がない人

5.申請に係る住宅の建築確認証の交付を受ける日まで1年以上本市以外の住民基本台帳に登録され、市外に居住していた者で、本市に転入し、10年以上定住することを誓約する者

※新婚等世帯家賃助成金の対象となったアパートに1年以上居住し、現在まで住民票を異動させていない者も対象に含める。

6.建物の持分を2分の1以上有している人。ただし、婚姻している場合は、配偶者の持分との合計が2分の1以上有している人

利用手続

事前にフラット35の取扱い金融機関の審査を受けた後に、「【フラット35】地域連携型利用申請書」に必要書類を添付して、笠岡市住宅新築助成金の事業認定申請と同時に笠岡市定促進センターに提出をお願いいたします。

申請が適性と認められれば証明書を交付しますので、借入れ先の金融機関に御提出ください。

住宅金融支援機構金融機関一覧検索画面はこちらへ<外部リンク>

申請様式等

【フラット35】地域連携型利用申請 [Excelファイル/25KB]

お問合せ先

フラット35に関すること

住宅金融支援機構中国支店 地域連携グループ

082-221-8654

利用対象証明書,助成金に関すること

笠岡市定住促進センター

0865-69-2377