住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(令和4年度新規非課税世帯等対象)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(令和4年度新規非課税世帯等対象)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,迅速に生活・暮らしの支援を受けることができるよう,令和4年度に新たに住民税が非課税となった世帯等に対して,1世帯あたり10万円を給付いたします。
臨時特別給付金についての制度概要
対象世帯 | 住民税非課税世帯 | 家計急変世帯 |
---|---|---|
要件 | 令和4年度から新たに住民税均等割が非課税となった世帯(同一の世帯に属する者全員が,地方税法の規定による令和4年度分の市民税均等割が課されていない世帯及び条例上免除されている世帯) | 住民税非課税世帯以外で,令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により,市民税均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額が,住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下となる世帯 |
基準日等 | 令和4年6月1日時点で笠岡市の住民基本台帳に記録されている者 | 申請時点で笠岡市に居住しており住民基本台帳に記録されている者 |
支給方式等 | 【プッシュ型(対象者を調査し口座情報等を予め取得した上で,対象者からの申請手続きを経ずに支給する方式)】 ※課税者に扶養に取られていない住民税未申告者や令和4年12月11日以降転入者等が世帯にいる場合は,世帯全員が非課税であれば給付金の申請が可能です。 | 【申請型(申請書の提出を受けて内容を審査し,支給対象者と認定された者のみに支給する方式)】 |
給付額 | 1世帯あたり10万円 | 1世帯あたり10万円 |
・住民税非課税世帯給付金,家計急変世帯給付金の両方ともに,世帯全員が,住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は,支給要件の対象外となります。
・1世帯1回限りの支給となります。また,両方を重複して受給することはできません。
・本給付金は非課税所得です。
給付金の受給・申請について
1 住民税非課税世帯
■令和3年12月10日以前から本市に住民票があり,令和4年6月1日時点において住民票が確認できる世帯
令和4年7月4日に対象と思われる世帯に対して,「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下確認書と言う。)」を送付しております。内容を十分ご確認いただいた上で書類の確認欄に記入し,同封の返信用封筒でご返送ください。
■令和3年12月11日以降に本市に転入された方がいる世帯
本市で令和3年度の課税状況が把握できないため,確認書はお送りしておりません。前住所地で世帯全員の課税状況が分かる証明書を取得していただき,非課税であれば本給付金の申請が可能です。申請にあたっては,申請書及び課税状況が分かる証明書の提出が必要となります。
■住民税未申告者がいる世帯
課税状況が不明なため,確認書はお送りしておりません。本市の税務課で申告をしていただき,非課税であれば本給付金の申請が可能です。申請にあたっては,申請書及び申告書の控え等非課税であることが分かる書類の提出が必要となります。
■その他の世帯
DV等で非難されている方や,矯正施設に収容されている方,措置入所中の児童の方,令和4年度中に課税者の配偶者と死別・離婚された方なども支給要件を満たす場合があります。
DV等避難者に対する申請に関するパンフレット [PDFファイル/293KB]
注意点
以下の要件に該当する世帯は支給対象外です
・令和3年度において住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の対象であった世帯(受給を辞退された世帯・確認書を返送されなかった世帯等を含む)
・住民税非課税世帯又は家計急変世帯として給付金を一度でも受給した世帯(他の自治体で受給した場合を含む)
☆申請を要する住民税非課税世帯臨時特別給付金の受付について
・受付期限…令和4年9月30日(金曜日)まで
・申請方法…郵送,生活福祉課窓口
※申請書は本ページからダウンロード(両面とも印刷してください)してご使用いただけるほか,生活福祉課窓口でも配布しております。郵送で申請される場合に必要な封筒や切手等は,ご申請者の負担となりますのでご了承ください。
・必要書類…(必ず提出)申請書,本人確認書類の写し,通帳のコピー等口座情報が分かるものの写し
(必要に応じて提出)課税状況が分かる証明書(非課税証明書),申告書の控え,DV等避難申出書,
DV等避難中であることを明らかに出来る書類,その他笠岡市が提出を求めたもの
申請書及び申請書記入例(非課税要申請) [Excelファイル/201KB]
2 家計急変世帯
令和4年1月以降で,新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変した任意の1か月分の世帯全員の収入状況が分かる書類を,申請書と併せてご提出いただく必要があります。3月1日から申請を受け付けます。
・必要書類
(1)申請書
(2)申請書別紙給与(所得)申立書
(3)本人(世帯主)確認書類(コピー)
(4)振込口座が確認できる書類(コピー)
(5)申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(コピー)
(6)世帯全員分の令和4年中の収入の見込額または令和4年1月以降の任意の1か月の収入の状況を確認できる書類(コピー)
(7)※その他審査に必要と認められ,笠岡市が提出を求めた書類
☆家計急変世帯臨時特別給付金の受付について
・受付期限・・・令和4年9月30日(金曜日)まで
・申請方法・・・郵送,生活福祉課窓口
※申請書は本ページからダウンロードしてご使用いただけるほか,生活福祉課窓口でも配布しております。
郵送で申請される場合に必要な封筒や切手等は,ご申請者の負担となりますのでご了承ください。
申請書別紙給与(所得)申立書及び記入例 [Excelファイル/192KB]
・判定方法
(1)令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定
(2)令和4年6月以降(令和4年度の住民税額決定後)は,令和3年1月から12月までの収入をもとにした申請は不可(令和4年度の住民税均等割が非課税であるかで判定するため)
(3)判定に用いる収入の種類は給与収入,事業収入,不動産収入,公的年金収入(遺族・障害年金など非課税のものは除く)
注意点
以下に1つでも該当する世帯の方は,家計急変給付金の支給対象外となります。
本給付金は,令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響によって家計が急変した場合にのみ,支給が可能となっております。それ以外の理由で収入が減少したにも関わらず意図的に申請された場合は,虚偽申請であり不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われますので,本給付金の趣旨を正しく理解した上でご申請ください。
○令和4年1月以降に,新型コロナウイルス感染症以外の理由で,世帯全員の住民税非課税水準まで収入が減少した場合(自己都合による退職(転職,婚姻,親の介護,新型コロナウイルス感染症以外の傷病など),定年退職,離婚や出産による家計の変化など)
※ただし,自己都合による退職後に新型コロナウイルス感染症の影響によって再就職が困難になった場合は,新型コロナウイルス感染症による家計急変と認められます。
○住民税非課税世帯において給付金を取得済である場合
○世帯の全員が住民税が課税されている方に税法上の扶養に取られている場合
○世帯の中に,住民税が課税されていて新型コロナウイルス感染症の影響を受けず,収入が減少しなかった方(課税相当の収入が維持されている方)がいる場合
スケジュールについて
また,お電話での個別の受付・給付状況についてのお問い合わせにはお答えできません。給付金入金の前後で決定通知書(圧着ハガキ)をお送りしておりますので,そちらでご確認いただきますようお願いいたします。
笠岡市臨時特別給付金コールセンター
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日,日曜日,祝日は休み)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日,日曜日,祝日を含む。12月29日から1月3日まで休み)