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政治活動のために使用する事務所に掲げる立札及び看板の類に係る証票の交付手続について

ページID:0054568 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

政治活動のために使用する事務所に掲げる立札及び看板の類に係る証票の交付手続について

 公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
 証票の交付手続は次のとおりですので、法令違反にならないようお手続きください。

申請窓口

 笠岡市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、
笠岡市選挙管理委員会事務局に申請書を提出してください。

 <笠岡市選挙管理委員会事務局>
   笠岡市笠岡1872番地の19 笠岡市役所分庁第4(中央公民館西)

 ※ 申請書様式は、ページ下部でご案内します。

 ※ 岡山県知事、岡山県議会議員の選挙に係るものは、岡山県選挙管理委員会に申請してください。

掲示できる立札及び看板の類の総数(市長及び市議会議員の選挙)
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

 (1) 公職の候補者等  1人につき  6枚

 (2) 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚

 ※ 選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、
  選挙期間中に新たに掲示することはできません。(移動を含みます

。)

 ※ 1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。(公職選挙法第143条第16項第1号)

 ※ 「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。また、看板の両面使用は、2枚と数えます。

 ※ 公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動の
  ための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

掲示できる場所(公職選挙法143条第16項第1号)

 立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

 ※ 街角(事務所の無い)や空地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。

立札及び看板の大きさ(公職選挙法第143条第17項)

 縦150cm、横40cm以内

 ※ 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、
  その足の部分等も含まれます。

 ※ この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

 ※ 記載の内容が選挙運動と認められる場合や虚偽事項の場合は掲示できません。
  (例〇〇選挙立候補予定者の記載がある等)

申請手続

 次の申請様式に必要事項を記入の上、郵便によることなく、笠岡市選挙管理委員会事務局までお持ちください。

 なお,様式は事務局にも用紙していますが、あらかじめ記入いただければ、手続がスムーズです。

 証票交付申請書(公職の候補者等用) [PDFファイル/54KB]

 証票交付申請書(後援団体用) [PDFファイル/61KB]

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