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期日前投票・不在者投票・洋上投票・在外投票

ページID:0002670 更新日:2018年6月1日更新 印刷ページ表示

期日前投票・不在者投票

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合、一般の原則である投票当日投票所投票主義の例外として、選挙当日の前にあらかじめ投票することができる期日前投票制度・不在者投票制度があります。

笠岡市(名簿登録地)で行う期日前投票

遠隔地に滞在している場合の不在者投票(他市区町村での不在者投票)

指定病院等で行う場合の不在者投票

郵便等による不在者投票(自宅での不在者投票)

総務省 投票制度<外部リンク>

 

洋上投票

 一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員が行う不在者投票のうち、洋上からファクシミリ送致を用いて投票する制度です。
洋上投票を行おうとする船員は、事前に「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。
洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。

在外投票

 仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
 衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙(補欠・再選挙を含む)の「選挙区」及び「比例代表」において投票することができます。
 平成30年6月1日から、在外選挙人名簿への登録申請が、出国前に転出届と合わせて市役所でできるようになりました(出国時申請チラシ [PDFファイル/2.9MB])。在外公館での申請も可能です(外務省ホームページ<外部リンク>)。
 

 

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