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インフルエンザに係る治癒証明書の取扱いについて

ページID:0032697 更新日:2020年12月9日更新 印刷ページ表示

 現在、笠岡市では、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。以下同じ。)に罹患し、出席停止となった場合、再登校に当たっては、原則として医師が作成する治癒証明書を取得し、学校へ提出することとしているところです。
 このたび、新型コロナウイルス感染症への不安や、インフルエンザ流行期に治癒証明書の取得のために医療機関を再度受診することによる他の感染症に罹患するリスク及び保護者の負担等を考慮し、笠岡市医師会や学校保健会と協議のうえ、治癒証明書の取扱いを、小中学生を対象に次のとおり変更します。
(就学前の幼児は、肺炎等の合併症の危険性も鑑みて、従来通り医療機関を再度受診し、治癒証明書の提出が必要です。)

インフルエンザに係る治癒証明書の取扱いについて【小中学生対象】

 再登校に当たっては、原則として、従来の治癒証明書の学校への提出は不要とし、その代替として、保護者が作成する罹患報告書(別紙様式)を学校に提出することとする。

 ・罹患報告書(別紙様式) [Wordファイル/78KB]
 ・罹患報告書(別紙様式) [PDFファイル/264KB]

インフルエンザの出席停止期間の基準

 次の(1)~(3)を満たしたら、再登校が可能です。

  (1) 発症(発熱)した日の翌日を初日(1日目)として、5日間を経過していること。
  (2) 解熱(37.5℃未満に下がること)した日の翌日を初日(1日目)として、2日を経過していること。
  (3) (1)(2)の両方を満たしていること。

  ※学校保健安全法施行規則第19条第2項
   「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」

その他の感染症に係る治癒証明書の取扱いについて

 インフルエンザ以外の感染症に係る治癒証明書の取扱いについては従来どおりとし、原則として、学校に提出することとする。

お願い

 体の不調がある場合は、病院で再受診をして相談してください。

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