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事業場排水届出手続き

ページID:0002348 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

事業場排水届出手続きについて

1.届出について

事業場排水を下水道に接続する場合には、排水設備工事申請書のほかに各種届出の手続きが必要となる場合があります。
事業場の形態によりその手続きが異なりますから、事前に下水道課維持普及係(Tel0865-69-2142)と協議を行うことで円滑な接続が可能となります。

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該当する場合は、以下の各種届出が必要となります。

特定施設の届出(下水道法による)[Wordファイル/60KB]

除害施設の届出(下水道条例による) [Wordファイル/42KB]

参考資料
下水道排出基準【平成27年10月21日~】 [PDFファイル/183KB]

2.届出手順について 

特定施設または除害施設の設置、変更等をしようとするときの手順は以下のとおりです。

 事業場排水手順

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