ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業部 > 商工観光課 > 岡山県最低賃金が改定されました

本文

岡山県最低賃金が改定されました

ページID:0055815 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

岡山県最低賃金が改定されました

岡山県内の事業所で働くすべての労働者に適応される岡山県最低賃金が改定されました。

(常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず,すべての労働者に適用)

 

◆岡山県最低賃金◆

932円/時間額

令和5年10月1日より

 

◇最低賃金とは?

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め,使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

 

◇お問い合わせ

岡山労働局 賃金室 Tel(086)225-2014

岡山労働基準監督署 Tel(086)225-0591

倉敷労働基準監督署  Tel(086)422-8177

津山労働基準監督署 Tel(0868)22-7157

笠岡労働基準監督署 Tel(0865)62-4196

和気労働基準監督署 Tel(0869)93-1358

新見労働基準監督署 Tel(0867)72-1136

 

詳しくはこちら [PDFファイル/285KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)