【新型コロナウイルス感染症による指定】セーフティネット保証4号の認定について(中小企業向け)
セーフティネット保証4号の認定について(中小企業者向け)
セーフティネット保証4号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき,突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に目立つ支障が生じている地域を指定し,この地域において,売上高等が減少している中小企業者が,一般保証とは別枠(無担保8千万円,最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。
・普通保証 2億円以内 ・無担保保証 8,000万円以内 ・無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
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・普通保証 2億円以内 ・無担保保証 8,000万円以内 ・無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
参考
・中小企業庁ホームページ<外部リンク> 〈外部リンク〉
・岡山県信用保証協会ホームページ<外部リンク> 〈外部リンク〉
新型コロナウイルス感染症による指定について
新型コロナウイルス感染症により、笠岡市はセーフティネット保証4号の指定地域になりました。この措置により,新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者が市町村の認定を受けることで,一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
■指定期間:令和2年2月18日〜令和3年12月1日(令和3年9月1日現在)
※指定期間は3か月ごとに調査され,必要に応じて延長されます。
※指定期間:認定申請をすることができる期間
認定対象者
次の要件をすべて満たしている笠岡市内の中小企業者
1.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス感染症発生から1年以上経過した後の売上高等比較方法について
セーフティネット保証4号及び危機関連保証(セーフティネット保証6項)の認定における売上高の比較は,災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており,新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず,原則として“前々年”の同期と比較することとなります。
ただし,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから,前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は,前年同期と比較することとします。
認定基準の緩和について
新型コロナウイルス感染症に起因する場合は,運用緩和により,次の方も認定できる場合がありますので,個別にお問い合わせください。
1 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較出来ない方
2 1年前から店舗数や事業内容が増えているまたは業態を変換したため,事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが,一部店舗または事業で要件を充足する方
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/55KB]
提出書類
・認定申請書 ・・・1部
※令和3年4月提出分から申請書が変更となりましたので,ご注意ください。
・計算書
・笠岡市で事業を営んでいることが分かる書類(登記簿謄本,会社定款,会社パンフレット,HP画面など)
・計算書に記入した売上高の算出根拠書類(試算表,売上台帳,決算書,確定申告書,請求書控など)
・委任状(代理の方が申請する場合)
※減少率は,小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
※売上台帳等独自様式を売上高の証明として提出される場合は,用紙の余白部分に「金額に相違ありません」と記載し,記名・押印(代表者印)をお願いします。
※提出書類に不備や不足があると受け付けられない場合がありますのでご注意ください。
申請様式(通常分)
・申請書(Wordファイル) [Wordファイル/13KB]・・・1部提出
申請様式(運用緩和分)
・最近1か月と最近3か月比較
・令和元年12月比較
・令和元年10月から12月比較
委任状
代理の方が申請をする場合,下記の委任状及び来られる方の本人確認書類をご持参ください。
注意事項
・この認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や岡山県信用保証協会に事前申請をしてください。
・書類不備,その他条件により,認定が認められない場合があります。
・認定の有効期間はこの認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日以内です。認定証の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して,経営安定関連保証の申し込みを行ってください。