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離島地域での地方税に係る課税免除

ページID:0002251 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

離島地域での地方税に係る課税免除

1.固定資産税(笠岡市)の特例措置について

 離島振興対策実施地域(笠岡諸島地域)において、一定の要件を満たす設備を新増設した場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税の課税を免除します。

 <要件>

 次の要件を満たす必要があります。

対象事業の種類 

   製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物等販売業 等

対象の資産

   取得価格150万円以上の新増設された機械・装置,建物・附属設備,構築物並びにこの建物の敷地

   (その取得の翌日から1年以内に建設の着手があったものに限る)

設備取得の対象期間 

   平成27年1月2日から平成31年3月31日 

   1月1日現在における固定資産について、1月31日(平成28年度は4月30日)までの申請が必要です。

 

 ※制度の詳細は,税務課固定資産税係(Tel0865-69-2118)へお問い合わせください。

 

2.県税(事業税,不動産取得税)の特別措置

 離島振興対策実施地域(笠岡諸島地域)において、製造業や旅館業等の事業用に新設または増設された一定要件を満たす設備等は,県税(事業税,不動産取得税)の課税免除の措置を受けられる場合があります。

 ※制度の詳細は,岡山県総務部税務課課税班(Tel086-226-7244/086-226-7246)へお問い合わせください。