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平成28年4月1日より 女性活躍推進法が施行されました。

ページID:0011193 更新日:2017年11月14日更新 印刷ページ表示

平成28年4月1日より                                           女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が施行されます

この法律に基づき,301人以上の企業には,以下1~3が義務付けられます(300人以下の企業は努力義務。)

平成28年4月1日までに,1~3を実施し,岡山労働局に策定届を提出しましょう!

1.自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行ってください。

状況把握の基礎項目(4項目必須)

1.女性採用比率 2.勤続年数男女差 3.労働時間の状況 4.女性管理職比率

2.状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・社内通知・外部への公表を行い,本社を管轄する労働局雇用均等室へ策定届を提出してください。

【社内周知の方法】

・事業所の見やすい場所への掲示

・書面での掲示

・電子メールでの送付

・イントラネット(企業内ネットワーク)への掲載

 

【外部への公表方法】

・厚生労働省が運営する「女性の活躍・両立支援総合サイト」への掲載

・自社のホームページへの掲載

 

【行動計画の必須記載事項】

■目標(数値目標1つ以上)
■取組内容
■実施時期
■計画期間(2年~5年間が望ましい)
  ※効果的な取組内容については行動計画策定指針で定められています。


★取組内容を決定する際は,最も大きな課題として数値目標の設定を行ったものから優先的に,その数値目標の達成に向けてどのような取り組みを行うべきか検討しましょう。

3.女性の活躍の現状に関する情報を公表してください。

【情報公表の項目】

女性の職業選択に役立てるものとして省令で定める「採用」,「継続就業・働き方改善」,「評価・登用」,「再チャレンジ」の中の14項目から,事業主が適切と考えるものを1つ以上公表。

※厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」をご活用ください。

4.認定制度

行動計画の策定・届出を行った企業のうち,女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は,都道府県労働局への申請により,厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定基準(評価項目)は,
1.採用
2.継続就業
3.労働時間等の働き方
4.管理職比率
5.多様なキャリアコース
の評価項目を満たす項目数に応じて取得できる認定段階が変わります。

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