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種苗法改正に伴う果樹の自家用の栽培向け増殖の許諾について

ページID:0040276 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

種苗法改正に伴う自家用の栽培向け増殖の許諾について

 種苗法の一部改正により,令和4年4月1日から農研機構が育成した果樹の登録品種及び出願中品種に係る自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きが必要となります。

対象品目例

 ・ぶどう(シャインマスカット,クイーンニーナ)

 ・イチゴ(おいCベリー,恋みのり) 

 ※詳細は下記の農研機構のホームページにて,ご確認ください。

申請手続

 自家用の栽培向け増殖が必要となる方は,手続き方法や遵守事項をご確認の上,農研機構までご申請ください。

 自家用の栽培向け増殖の申請はこちら(農研機構ホームページ<外部リンク>